相続税還付請求は、『相続税申告書添付資料一式』をご用意していただくだけでいいのです。
税務調査は納税者が有利になるような減額要素は指摘してもらえません。減額要素を見つけるには、土地の現地調査や役所調査が必要です。すでに税務調査が終わっているため増額することはありませんが、減額されることはあります。
相続税は各々が納めていますので、おひとりでも還付請求は可能ですが、できれば相続人全員で手続きされることをお勧めしております。
相続人が自分から言わない限り、他の人に知られることはありません。
税務代理権限証書を添付した弁護士・税理士にだけ連絡がありますので知られることはありません。多くの方々にセカンドオピニオンとしてご利用いただいております。