「相続税が高くておどろいた!金額は正しかったのかな・・・」
「税理士に任せていたが、払い過ぎてないのかな・・・」
こんなふうに思ったことはないですか?
どこに相談したらいいのかわからないので、そのままにしていませんか?
相続財産をみなおすことにより、納め過ぎた相続税の還付を受けることができます。
相続税が還付されるケースには、相続財産の評価の誤り・計算ミスなど特別な事情があります。
なかでも土地評価額の相違で還付されるケースが多くを占めています。
「慌ただしく考える時間がなかった。」
「じっくり相談する時間がなかった。」
こんなふうに思ったことはないですか?
配偶者控除を利用される方は3年10ヶ月、利用されない方は5年10ヶ月の期間は相続税の更正の請求が認められています。
更正の請求は相続人が各々で申告できますので、私どもで1日でも早く相続財産を見直し、還付請求をされることをお勧めいたします。
※更正の請求とは、認識の相違により生じた過払い金を返還請求することを意味します。